消費者庁は8月24日、「デジタル取引・特定商取引法等検討会」に中間取りまとめ案を示した。案では、「お試し」とうたいながら実際は定期購入に誘導するなど、消費者の意思決定を歪める表示やUI(ユーザーインターフェース)、いわゆる「ダークパターン」に対し、包括的な規律を設けるべきだとした。解約手続きを不当に妨げる行為も、違法行為として規律の対象とするよう求めている。
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August 24, 2026 at 8:51 PM
消費者庁、「ダークパターン」を規制へ、解約妨害も違法に--検討会が中間取りまとめ案
CNET Japan